国の法令法律
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
プロバイダ責任制限法。インターネット上の権利侵害について、プロバイダ等の損害賠償責任を制限するとともに、被害者に発信者情報の開示請求権を認める。2022年改正で新たな裁判手続(発信者情報開示命令事件)を創設。
第一条(目的)
特定電気通信による情報の流通により権利が侵害された場合の損害賠償責任の制限と、発信者情報の開示に関する規定を設け、インターネット上の権利侵害に対応するための法的枠組みを提供する。
第三条(損害賠償責任の制限)
プロバイダ等が権利侵害情報を知らなかった場合等に、被害者に対する損害賠償責任を免除。また、権利侵害を知って削除した場合に、発信者に対する損害賠償責任を免除。送信防止措置(削除)の判断についてのセーフハーバー規定。
第五条(発信者情報の開示請求)
権利侵害が明らかである場合に、被害者がプロバイダ等に対して発信者情報の開示を請求できる。開示の要件:権利侵害の明白性、正当な理由の存在。
第八条〜(発信者情報開示命令事件)
2022年改正で導入された新たな非訟手続。従来の仮処分→本案訴訟の二段階手続を一本化し、迅速な発信者情報開示を可能にする。コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダへの同時申立てが可能。