LexCard Governance
行政ルールガイドライン

デジタルプラットフォーム取引透明化法ガイドライン

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の運用指針。大規模プラットフォーム事業者に取引条件の開示、苦情処理体制の整備、自己評価報告書の提出を義務付け。

対象事業者の指定基準

総合物販オンラインモール(国内売上3000億円以上)、アプリストア(国内売上2000億円以上)を運営する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」に指定。現在、Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング、Apple、Googleが指定済み。

取引条件等の情報開示義務

利用事業者に対する取引条件の開示義務。検索順位の決定基準、データの取得・使用条件、利用事業者の取扱い方針の変更に関する事前通知義務。一方的な規約変更の制限。

苦情処理・紛争解決体制

利用事業者からの苦情を適切かつ迅速に処理するための体制整備。国内における相談窓口の設置。紛争解決に関する手続の整備。

自己評価報告書

毎年度、透明性・公正性の向上に関する取組の自己評価報告書を経済産業大臣に提出。報告書は公表され、経済産業省が評価・モニタリング。

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